フリーランスに関係する税Tax
個人事業主が支払う税金は、以下の4つです。
- 所得税
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
このうち、消費税と個人事業税は、条件にあてはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。
まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。
フリーランスは自由というイメージを持たれる方もいるかと思いますが、すべてを好き勝手にできるわけではありません。フリーランスは税務上個人事業主(事業を行う個人)ですので、然るべき税金は納める義務があります。当ページではフリーランスに関係のある税金について紹介します。
個人事業主が支払う税金は、以下の4つです。
このうち、消費税と個人事業税は、条件にあてはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う対象となります。なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。
まずは、それぞれの税金の概要について確認しておきましょう。
個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
※平成25年から令和19年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付します。
所得控除は次のような種類があり、適用されるものが控除対象です。
所得税について詳しく知りたい方は国税庁HP「所得税のしくみ」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。
消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。
事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。(対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象です。)
フリーランスは前々年における課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。課税売上高が1,000万円以下の方は免税事業者のため消費税の納付義務はありません。
消費税について詳しく知りたい方は国税庁HP「消費税のしくみ」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
住民税とは地方税の一種で、次の2点の総称です。
住民税は所得割と均等割を合わせたものを納付します。
所得割は、区市町村民税6%と道府県民税または都民税4%を合わせた、10%が税率となります。
均等割りは所得金額にかかわらず、住民税の課税対象者に一律で割り当てられる税額です。区市町村民税3,000円、道府県民税・都民税1,000円を合わせた4,000円です。(2014年~2023年は防災施策の財源に充てるため、区市町村民税500円、道府県民税・都民税500円で合わせて1,000円がプラスで納付します。)
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。
個人事業税や税率について詳しく知りたい方は東京都主税局HP「個人事業税」をご覧ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html